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不動産登記

売買や贈与した際に行う、所有権移転登記

住宅ローンを返済した際に行う、抵当権抹消登記

住所変更をした際に行う、住所変更登記 等

さまざまな登記のお手続きを代わりに行います

※令和8年4月1日から

住所氏名変更登記が義務化されます

所有者は、住所や氏名に変更があった日から

2年以内に変更登記を申請しなければ、

原則5万円以下の過料の適用対象となります

不動産登記のイメージ図
1.所有権移転登記

売買や贈与によって、不動産の所有権が移転した際に、名義変更の登記手続きを行います

報酬:売買 44,000円~

   贈与 33,000円~

2.抵当権抹消登記

住宅ローンを返済した際に、土地や建物に設定されて

いる抵当権を抹消する登記手続きを行います

報酬:11,000円

3.登記名義人住所変更登記

お引っ越しされた場合、登記簿に記載されている住所を、新住所に変更するお手続きが必要となります​

報酬:16,500円~

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