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生 前 対 策
令和6年4月1日から、
相続登記の申請が義務化されました
遺言書を作成しておくと、相続登記で必要と
なる書類が減り、スムーズに手続きを行うことが
できます
また生前贈与を行うと節税になる場合があります
その際の贈与証書の作成、不動産を贈与する場合は移転登記を行います

1.遺言書作成
本人の意思に沿った内容の遺言書を作成の
お手伝いをします
① 公正証書遺言(おすすめ)
公証人がその権限に基づいて作成する遺言です
無効になる可能性が低く、公証役場で原本が保管
されるため、紛失隠蔽などのリスクがありません
報酬:44,000円~
実費:公証人手数料
② 自筆証書遺言
遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で
書く遺言書です
作成の際に手数料はかからないですが、遺言者が
お亡くなりになった際に、裁判所へ遺言書検認の
お手続きが必要となります。
報酬:33,000円~
③ 自筆証書遺言書保管制度の申請
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で
お預かりし、その原本及びデータを長期間適正に
管理する制度です
紛失隠蔽などのおそれがありません
報酬:(申請のみ)11,000円~
(自筆証書作成+申請)44,000円~
実費:手数料3,900円
2.生前贈与
生前に贈与によって財産を手放す手続きです
贈与証書の作成、不動産を贈与する場合は登記申請をいたします
贈与証書作成:11,000円~
贈与による移転登記:33,000円~
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