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生 前 対 策

令和6年4月1日から、

相続登記の申請が義務化されました

遺言書を作成しておくと、相続登記で必要と

なる書類が減り、スムーズに手続きを行うことが

できます

 

また生前贈与を行うと節税になる場合があります

​その際の贈与証書の作成、不動産を贈与する場合は移転登記を行います​

遺言書についてのイメージ図
1.遺言書作成

 本人の意思に沿った内容の遺言書を作成の

 お手伝いをします

 ① 公正証書遺言(おすすめ

  公証人がその権限に基づいて作成する遺言です

  無効になる可能性が低く、公証役場で原本が保管  

  されるため、紛失隠蔽などのリスクがありません

  報酬:44,000円~

  実費:公証人手数料

 ② 自筆証書遺言

  遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で

  書く遺言書です

​  作成の際に手数料はかからないですが、遺言者が

  お亡くなりになった際に、裁判所へ遺言書検認の

  お手続きが必要となります。​

​  報酬:33,000円~

    ③ 自筆証書遺言書保管制度の申請

  自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で  

       お預かりし、その原本及びデータを長期間適正に      

  管理する制度です

  紛失隠蔽などのおそれがありません

  

​  報酬:(申請のみ)11,000円~

     (自筆証書作成+申請)44,000円~

  実費:手数料3,900円

2.生前贈与

生前に贈与によって財産を手放す手続きです

贈与証書の作成、不動産を贈与する場合は登記申請をいたします

贈与証書作成:11,000円~

贈与による移転登記:33,000円~

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