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相続関係業務
令和6年4月1日から、
相続登記の申請が義務化されました
相続によって不動産を取得したあと、
3年以内に相続登記の申請をしなければ、
原則10万円以下の過料の適用対象になります
また、相続が開始すると預貯金口座は凍結されお引きだしができなくなります
当事務所では、相続が発生した際に必要な
お手続きを代わりに行います

1.相続登記
亡くなった方が所有していた不動産の
名義変更登記を行います
報酬:66,000円~
実費:不動産の評価額×0.4%
2.遺産承継
亡くなった方の預貯金・株式等の相続財産を
遺産分割協議の内容に従って、各相続人へ承継させる手続き
を行います
報酬:全預金×1%(最低33,000円)
3.相続人申告登記
相続登記をすることができない場合等に
過料の制裁を免れるための相続人申告登記を行います
報酬:16,500円~
4.法定相続情報一覧図
戸籍の束をまとめ、公的な機関・銀行等に提出できる
相続関係図を作成する手続きを行います
報酬:22,000円~
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